住宅を熟知した「ホームインスペクター(建物診断士)」の
資格をもつ専門家が、第三者視点から住宅の状態を
診断・評価する"住宅の健康診断"。
住宅の劣化状況や欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、 改修にかかるコストなどについて調べ、アドバイスを行います。

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ニシヒラ住宅では、愛媛県建築士会が実施する
国土交通省【既存住宅インスペクション・ガイドライン】に準拠している講習を受講し、
認定試験に合格した有資格者が診断を行います。

一級建築士・二級建築士・木造建築士の方

建築施工管理技士一級、二級(建築)、二級(躯体かつ仕上げ)の方

建築士会インスペクター養成講座(国土交通省インスペクションガイドラインに準拠)を受講し、
認定試験に合格した者で、日本建築士会連合会ホームページに掲載を希望した者を検索することができます

不動産業20年以上の実績を持ち、地元を知り尽くすホームインスペクターが建物診断から売買まで一貫して行うため、かかる時間やコストはミニマムに抑えられます。

売却後または購入後のことまで考慮して診断を行いますので、事前にクレームの元となる状況を回避できます。

本式の診断の前に「簡易インスペクション」を実施することも可能です。売却を決めかねている方にとっては判断材料になりますので、お気軽にご相談ください。

売主様

不動産広告チラシ等に「第三者検査機関によるインスペクション実施済み住宅」として掲載ができますので、買主様へ安心をアピールすることが可能。大切な住宅の価値が高まり、早期ご成約、値下がり防止につながります。

建築士等による建物診断を受け、住宅の状態を買主様に明らかにしておくことが売買後のトラブル回避につながります。インスペクションの結果に万が一不具合があっても、あらかじめ説明しておけば「隠れた瑕疵」になりません。

買主様

専門家がチェックすることで、住宅の問題点を可視化。それにより「欠陥住宅等」のリスクを回避し、安心して購入・居住することができます。仮に不備があっても、どのくらいの金額でリフォームできるか等、メンテナンスの見通しも立てられます。

インスペクションを行った住宅で、瑕疵保険に入れるか、耐震基準適合証明書を取得できた証明証を取ることができれば(それらを合わせた修繕耐震工事を行うのでも可)、住宅ローン減税を受けることが可能です。

既存住宅・リフォーム市場の現状

我が国の全住宅流通量に占める既存住宅の流通シェアは約14.7%(平成25年)であり、近年ではシェアは大きくなりつつあるものの、欧米諸国と比べると1/6程度であり、依然として低い水準にあります。少子高齢化が進行して住宅ストック数が世帯数を上回り、空き家の増加も生ずる中、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く使う」社会に移行することが重要であり、政府としても、既存住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進めていきます。

国土交通省の取組み既存住宅インスペクションに対する
信頼の確保と円滑な普及

既存住宅売買時のインスペクションへのニーズが高まっていることから、平成25年6月に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定・公表しました。また、ガイドラインや既存住宅売買瑕疵保険の検査の内容を踏まえ、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」及び「既存住宅状況調査方法基準」を制定し、既存住宅売買時に重要事項説明の対象となるインスペクションの担い手育成を進めています。(平成29年2月3日公布・施行)

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ホームインスペクションの流れ

主な検査項目

検査対象部位 検査方法 内容
屋外 外壁 目視 下地材に達するひび割れ
目視 仕上材欠損/仕上材浮き・膨れ
目視 シーリングの破断・欠損
目視 壁貫通口廻りの防水不良
軒裏 目視 シーリングの破断・欠損
目視 漏水痕
開口部ドアサッシ 目視 取付不良
目視 シーリングの破断・欠損
目視 建具の著しい開閉不良
バルコニー 目視 防水層の劣化
目視 シーリングの破断・欠損
目視 水切り金物の不具合
屋根 目視 屋根葺き材の著しい不具合(ひび割れ、欠損、剥がれ)
目視 防水層の著しい劣化(陸屋根の場合)
目視 水切り金物の著しい不具合(陸屋根)
土台・床組 目視 著しいひび割れ、劣化又は欠損
目視 著しい腐食等(カビ・葺等)付着を含む
おおおおお
屋内 柱・梁 目視 著しいひび割れ
目視 著しい腐朽
目視 著しい傾斜(6/1000以上)
内壁 目視 漏水痕
天井 目視 漏水痕
小屋組 目視 漏水痕
目視 著しいひび割れ、劣化又は欠損
目視 著しい腐食等(カビ・葺等)付着を含む

ニシヒラ住宅でホームインスペクションを行うと

住宅ローン減税などができてお得

JIO既存住宅かし保険を活用した軽減措置が受けられます

ニシヒラ住宅はJIO(日本住宅保証検査機構)に登録していますので、JIO既存住宅かし保険への加入が可能。万が一、不具合が発生した場合、補修のためにかかった費用について保険金が給付されます。

\ ここがメリット /

中古住宅取得に係る減税等が適用されます

木造築20年超(耐火建物は築25年超)の住宅であっても、既存住宅売買かし保険の付保証明があれば耐震基準の証明書類として、住宅ローン減税などの申請に利用できます。

※「耐震基準の証明書類」は既存住宅売買かし保険の保険付保証明書以外にもあります。※不動産取得税の特別措置は、木造住宅20年超、耐火住宅25年超の住宅であっても、1982年以降に新築されたものであれば、既存住宅売買かし保険の保険付保証明書を含む耐震基準の証明書類がなくても適用可となります。

[対象となる税制特例]

  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 住宅ローン減税
  • 贈与税非課税措置等
  • 長期譲渡所得課税
制度名 JIO既存住宅かし保険の活用なし JIO既存住宅かし保険の活用あり 差額
登録免許税 所有権威転登記
100,000円
(500万円×2%)
所有権威転登記
15,000円
(500万円×0.3%)
85,000円
抵当権設定登記
68,000円
(1,700万円×0.4%)
抵当権設定登記
17,000円
(1,700万円×0.1%)
51,000円
住宅ローン減税 適用なし 146万円/10年間最大400万円
(個人間売買は10年間最大200万円)
146万円
贈与税 基礎控除110万円
(300万円贈与の場合、贈与税19万円)
770万円まで非課税 19万円
すまい給付金
(業者販売時のみ)
受給なし 20万円 20万円

合計

198.6万円

なぜ"ホームインスペクション"が必要?

2018年4月1日から、中古住宅取引の際にホームインスペクションの説明が義務化。これにより、媒介契約や売買契約時、対象の住宅がホームインスペクションを受けた履歴、もしくは実施する予定の有無が確認され、広告や契約書等に明記されることになります。

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