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2020年3月2日
「インスペクション」+「瑕疵保険」の組み合わせがポイント
「インスペクション」+「瑕疵保険」の組み合わせがポイント
前述したように、2020年4月から中古住宅の売買についての売主の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変更されます。そこで、どのような対策をとればよいのでしょうか。
現状ではこの契約不適合責任に対応する方法として、
1. 事前に建物をインスペクションしておき、瑕疵保険に加入可能な状態にしておくこと
2. 買主(希望者)がインスペクションしたいと要望した際に拒否せず、インスペクションしてもらって瑕疵を補修すれば瑕疵保険に加入できることを認識しておくこと
売主、買主双方にとって、インスペクションしておくこと、インスペクションすることによって瑕疵保険に加入可能な状態にしておくことは、このように実利的な面でのメリットが大きいのです。
■瑕疵保険の留意点
瑕疵保険でもカバーできない建物の瑕疵はありますから、保険で100%安心とは言えません。しかし、住宅の瑕疵のほとんどをカバーしてくれる瑕疵保険に加入することを前提として、インスペクションを実施することと、インスペクション実施を(売主が)許諾することは、将来発生するかもしれないトラブルを事前に回避する手段として、有効と考えられ